建設業許可における「営業所」とは?

建設業許可

建設業法では、しばしば「営業所」という表現が出てきます。

営業所は許可の区分においても非常に重要で、仮に営業所が都道府県をまたいで2か所以上存在するのであれば、その県の知事許可ではなく、大臣許可を取らなければはりません。

また、営業所には、その営業所に常勤する「専任技術者」が必要です。

この記事では、建設業法における「営業所」について詳しく解説します。

建設業でいう「営業所」って何なんですかね?うちは愛知県に事務所があって、三重県にも資材の加工場として木材を置いている倉庫を借りてるんですけど、そうすると2か所営業所があるってことスか?

営業所は、工事の契約をする事務所を指します。三重県の倉庫が単なる倉庫で、その場所で工事の契約をしたりしないのなら、そこは営業所ではなさそうですね。

建設業における営業所とは

建設業法における営業所とは、どのようなものを指すのでしょうか。

まずは、営業所の定義を見ていきましょう。

営業所とは工事の契約を結ぶ場所などを指す

建設業法上の「営業所」ついて、まず、建設業法には、このように定められています。

マーカー部分に着目してご覧ください。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

そのうえで、「政令(建設業法施行令)」には、次のように規定されています。

(支店に準ずる営業所)
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

さらに、愛知県のHPには次のように書かれています。こちらは、比較的わかりやすいのではないでしょうか。

Q1-13  建設業の営業所とは何ですか?

A1-13  建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。
したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません

つまり、建設業としての本店や支店、そして工事に関する契約を締結する事務所が、建設業法でいうところの「営業所」です。

原則として建設業法の営業所に該当しないケース

次のような場所がある場合には、営業所に該当するかどうか迷ってしまいがちです。

しかし、次の場所は、原則として建設業法上の「営業所」には該当しません。

  • 単なる資材置き場や資材加工場
  • 工事現場に一時的に設ける仮設の工事事務所
  • 単なる登記上の本社(便宜上代表者の自宅や実家を登記上の本社としたもののその場所では業務を行っていない場合など)
  • 建設業の業務をおこなっていない事務所や店舗(建設業を営む法人が兼業で家具販売店を営んでいる場合の、その家具店や家具店の事務のみをおこなう事務所など)

ただし、これらの場合であってもその場所で工事の請負契約等を締結するのであれば、そこは営業所に該当します。

たとえば、兼業としておこなっている家具店のカウンターでリフォーム工事など工事に関する契約の締結もおこなっている場合には、その家具店は建設業の営業所に該当する可能性が高いでしょう。

なるほど!うちの三重県の倉庫では工事の契約をすることはないから、営業所ではなさそうですね。

建設業の営業所である場合の影響

ある場所が建設業法上の営業所に該当するかどうかにより、建設業許可にも影響が生じます。

主なポイントは、次の2点です。

複数都道府県に営業所があるなら大臣許可が必要

建設業許可は、その営業所を設ける地域により「知事許可」と「大臣許可」のいずれを取得すべきかが変わります。

知事許可を取るべき場合と大臣許可を取るべき場合は、それぞれ次のとおりです。

  • 知事許可:建設業法上の営業所が1つの都道府県内にのみ存在する場合
  • 大臣許可:建設業法上の営業所が複数都道府県にまたがって存在する場合

たとえば、愛知県に建設業法上の営業所があり、三重県には工事に関する請負契約等をしない資材加工場があるだけであれば、取得すべき建設業許可は愛知県の知事許可です。

一方、三重県の資材加工場で工事契約の締結等を行う場合、すなわちその場所も建設業法上の営業所なのであれば、大臣許可が必要となります。

条文では、次のように規定されています。

(許可の申請)
第五条 一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

なお、知事許可か大臣許可かによって、工事を施行する場所に制限がかかるわけではありません。

たとえば、愛知県知事許可を持っている建設業者が、岐阜県や三重県が現場となる工事を請けることは可能です(ただし、配置技術者には注意が必要です)。

営業所には、常勤の専任技術者が必要

建設業法上の営業所に該当するのであれば、その場所には専任技術者を配置しなければなりません。

工事の契約をする以上は、その工事を熟知した技術者がその場にいるべきであるとの考えからです。

専任技術者は他の営業所との兼務は認められず、その営業所に常勤している必要があります。

専任技術者は誰でもよいわけではなく、原則として一定の資格か、その営業所で許可を取得する工事についての10年以上におよぶ実務経験が必要です。

そもそも、社内に専任技術者の要件を満たす人が1人しかいないのであれば、建設業許可を取って複数の営業所で工事契約を締結することはできません。

この場合には、工事契約を締結する営業所を、専任技術者が常駐できる1つの場所に限定する必要があります。

なお、専任技術者が常勤であることはその建設業者の名称が入った健康保険証などで確認されるほか、建設事務所のシステムで他の建設業者の専任技術者となっていないかどうかなどの確認もなされます。

名義借りは虚偽申請に該当し6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があるほか、許可が取り消されかつその後5年間は許可が取得できなくなる可能性がありますので、絶対におこなわないようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

お問い合わせ方法

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

お電話でのお問い合わせ

電話 0569-84-8890

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

コンタクトフォームからのお問い合わせ


    ※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。

    タイトルとURLをコピーしました