一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可

建設業許可には、特定建設業許可と一般建設業許可が存在します。

では、これらのうちどちらを取得すればよいのでしょうか。

この記事では、特定建設業と一般建設業許可の違いを解説するとともに、どちらの許可を取得すべきか解説します。

建設業許可を取りたいのですが、特定と一般というのがあるそうで・・。うちはどの許可を取るべきなのでしょうか。

建設業許可には、多くの種類が存在します。
詳しくご案内しますね。

建設業許可の種類

実は、建設業許可にはぜんぶで116もの種類が存在します。

これは、建設業許可が次の3つの視点から細分化されているためです。

  • 特定建設業許可と一般建設業許可(2種類)
  • 大臣許可と知事許可(2種類)
  • 29業種の許可(2種類)

これを掛け合わせると、116(2×2×29)になります。

許可の種類は、たとえば「愛知県知事許可(一般)の大工工事」とか、「大臣許可(特定)の土木工事」のように、それぞれどの許可を持っているのかが分かるように表現します。

では、それぞれどのように違うのか、概要を見ていきましょう。

特定建設業と一般建設業

一般建設業許可と特定建設業許可では、特定建設業のほうがより「上位」の許可です。

それゆえ特定建設業は許可要件も厳しく、これからはじめて建設業許可を取得する事業者様が特定建設業許可の要件を満たしているケースはほとんどありません。

しかし、はじめから特定建設業の許可が必要となる場合はほとんどないでしょう。

なぜなら、一般建設業の許可さえ持っていれば、金額の制限なくその業種の工事を請け負うことが可能となるためです。

たとえば、大工工事で一般建設業の許可を持っていれば、600万円の大工工事を請け負うこともできますし、2億円の大工工事を請け負うこともできるということです。

一方、元請けとして工事を請け、かつ1件の工事あたり税込合計4,000万円(建築一式工事であれば6,000万円)以上を下請けに出す場合には、特定建設業の許可が必要となります。

大きな金額を下請に出す元請企業の管理体制がずさんであったりお金がなくて下請代金を支払えなかったりすれば、その影響は甚大となるでしょう。

そのため、大きな工事の元請けとなって下請企業に多くの工事を発注する企業により厳しい許可を必要とし、一般建設業許可よりも厳しい許可要件をクリアしなければならないこととしているのです。

許可要件の違いについては、後ほど詳しく解説します。

大臣許可と知事許可

大臣許可と知事許可の違いは、建設業法上の営業所の場所によるものです。

大臣許可を取得すべき場合と知事許可を取得すべき場合は、それぞれの次のようになっています。

  • 知事許可:1つの都道府県内にのみ建設業の営業所を設ける場合
  • 大臣許可:複数の都道府県に建設業の営業所を設ける場合

なお、これらの分類は、あくまでも「建設業法上の営業所」の場所によるものです。

実際に工事を施行する場所によって許可の種類が変わるわけではありませんので、たとえば愛知県知事許可を持っている事業者様が三重県や岐阜県で工事の施工をすることはいっこうに構いません。

※ただし、配置技術者に注意は必要です。

29業種の許可

建設業許可は、次の29業種に分類されています。

  1. 土木一式工事
  2. 建築一式工事
  3. 大工工事
  4. 左官工事
  5. とび・土工・コンクリート工事
  6. 石工事
  7. 屋根工事
  8. 電気工事
  9. 管工事
  10. タイル・れんが・ブロック工事
  11. 鋼構造物工事
  12. 鉄筋工事
  13. 舗装工事
  14. しゅんせつ工事
  15. 板金工事
  16. ガラス工事
  17. 塗装工事
  18. 防水工事
  19. 内装仕上工事
  20. 機械器具設置工事
  21. 熱絶縁工事
  22. 電気通信工事
  23. 造園工事
  24. さく井工事
  25. 建具工事
  26. 水道施設工事
  27. 消防施設工事
  28. 清掃施設工事
  29. 解体工事

これらのうち、500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請け負いたい業種の許可を取得することとなります。

たとえば、「大工工事」で一般建設業の許可を取得したのであれば、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことが可能となります。

しかし、別の業種である屋根工事についての許可を持っていないのであれば、屋根工事については引き続き500万円未満の工事しか受けられません。

また、その名称から勘違いしてしまいがちですが、これは「建築一式工事」の許可を取った場合であっても同様です。

たとえば、建築一式工事の許可を取得していても、内装仕上工事のみを請ける場合には、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。

500万円以上の内装仕上工事も単体で請けたいのであれば、建築一式工事の許可のほか、内装仕上工事でも許可を取得する必要があるのです。

1つの業種で許可を取れば他の業種の工事も無制限に請けられるわけではありませんので、誤解のないよう注意しておきましょう。

工事業種の分類について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

特定建設業について法律はこう書いている

特定建設業についての理解を深めるため、法令の規定も見ていきましょう。

建設業法の規定

まず、建設業法では下記のように規定しています。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

マーカーを引いた、建設業法第3条1項第2号が、特定建設業の必要なケースを指します。

一方、1号では特定建設業以外を定めており、これが一般建設業のことです。

つまり、原則としては一般建設業が必要で、一定の場合には特定建設業が必要であるという書きぶりです。

建設業法施行令の規定

建設業法では、特定建設業が必要となる場合の下請金額まで具体的に定められていません。

これは、政令(建設業法施行令)で下記のように定められています。

(法第三条第一項第二号の金額)
第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、四千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、六千万円とする。

これらをまとめますと、特定建設業許可が必要なのは、上の概要で解説をしたとおり、下記の場合という事です。

元請けとして工事を請け、かつその工事を下請けに出す場合に、その下請けに出す金額の合計が4,000円(建築一式工事では6,000万円)以上である場合

特定建設業は不要であるケース

少しわかりにくいので、例を挙げて見ていきましょう。

次の場合には、特定建設業までは必要なく、一般建設業で充分かと思います。

  • そもそも元請けとしては工事を請けず、すべて下請けである場合
  • 元請けで工事は請けるものの、すべで自社で施工する場合
  • 元請けで工事は請けて一部を下請けに出すが、下請けに出す工事の合計が4,000円(建築一式工事では6,000万円)未満である場合

これらの場合には、現時点で特定建設業の許可は必要ありませんので、一般建設業の取得を検討されると良いでしょう。

主な許可要件の一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可を取得するには、一般の場合であっても特定の場合であっても、所定の要件を満たす必要があります。

主な許可要件と、一般建設業と特定建設業との要件の違いは、次のとおりです。

経営管理責任者が存在すること

建設業許可を取得するには、許可を取得しようとする法人の役員(個人事業の場合には、原則として個人事業主)のなかに、経営管理責任者が存在しなければなりません。

経営管理責任者となることができるのは、原則として建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある人です。

たとえば、個人事業で5年以上建設業を営んでいた人や、建設業を営む法人で5年以上役員(監査役以外)を務めていた人がこれに該当します。

許可申請の際には、この経験を客観的な資料で証明しなければなりません。

経営管理責任者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で同様です。

営業所に常勤する専任技術者が存在すること

建設業許可を取得するには、建設業法上の営業所ごとに常勤の専任技術者を配置しなければなりません。

一般建設業の場合には、次の人が専任技術者としての要件を満たします。

  1. 所定の資格を保有している者
  2. 所定学科の高校または大学卒業後、5年または3年以上の実務経験のある者
  3. 許可を取得しようとする業種について10年以上の実務経験のある者

一方、特定建設業の場合には、専任技術者の要件が次のように厳しくなっています。

  1. 所定の資格を保有している者(必要となる資格は原則1級であり、一般建設業よりもハードルが高いものが指定されている)
  2. 一般建設業の専任技術者要件に該当し、かつ元請として税込4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

このうち、「2」の要件を満たすことは容易ではありません。

考えられるケースとしては、元請けとして大きな工事の監督しての業務を担ってきた人が、転職してきてくれた場合くらいでしょうか。

一般的には、資格(一級建築士など)で要件をクリアする必要があるでしょう。

財産的基礎を有すること

工事を依頼していた建設業者がいきなり倒産してしまっては、依頼者が困ってしまいます。

そのため、建設業許可を取得するには財産的な基礎を有することが必要です。

一般建設業の場合には、申請日の直前の決算において、自己資本が 500万円以上であれば、この要件を満たします。

直前決算の自己資本が500万円未満であったとしても、500万円以上が預金された残高証明書を取得できれば問題ありません。

一方、特定建設業の場合には、申請日の直前の決算において下記1から3の基準をすべて満たす必要があり、非常に厳しい要件が課されています。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が 2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が 4,000万円以上であること

特定建設業の場合には、一般建設業とは異なり、残高証明書による救済措置はありません。

特定建設業者が仮に倒産をしてしまえば、施主や下請業者に多大な影響が及びます。

そのため、このような厳しい財産的な要件が課されているのです。

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