建設業許可における塗装工事にはどんな工事が含まれるか

建設業許可は業種ごと

建設業許可は、工事の種類により、29業種に分類されています。

そのため、例えば「大工工事」で許可を受けた場合、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことができる一方で、別の業種である左官工事は、引き続き500万円未満の工事しか受けられません。

また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、「建築一式工事」の許可を取った場合であっても、例えば内装仕上げ工事のみを請けようとすると、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。

こうした事情から、そもそも自社の行いたい工事が、29のうちどの業種に該当するのかの判断が必要です。

塗装工事とは

そのうち、塗装工事とは、次のような工事を言います。

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

塗装工事に含まれる工事

では、塗装工事に含まれるのはどのような工事でしょうか。国土交通省告示によれば、下記の通りです。

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

工事業種は判断が難しい場合もありますが、自社が今後どのような工事を請けていきたいのかを検討した上で、適切な業種での許可申請を行うようにしましょう。

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