建設業許可は業種ごと
建設業許可は、工事の種類により、29業種に分類されています。
そのため、例えば「大工工事」で許可を受けた場合、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことができる一方で、別の業種である左官工事は、引き続き500万円未満の工事しか受けられません。
また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、「建築一式工事」の許可を取った場合であっても、例えば内装仕上げ工事のみを請けようとすると、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。
こうした事情から、そもそも自社の行いたい工事が、29のうちどの業種に該当するのかの判断が必要です。
塗装工事とは
そのうち、塗装工事とは、次のような工事を言います。
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
塗装工事に含まれる工事
では、塗装工事に含まれるのはどのような工事でしょうか。国土交通省告示によれば、下記の通りです。
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
工事業種は判断が難しい場合もありますが、自社が今後どのような工事を請けていきたいのかを検討した上で、適切な業種での許可申請を行うようにしましょう。
なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート
弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
対応エリアと料金体系
対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。
お問い合わせ方法
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
お電話でのお問い合わせ
電話 0569-84-8890
※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
コンタクトフォームからのお問い合わせ
※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。
※記事の無断転載を固く禁じます。