愛知県知事許可を取るべき場合と大臣許可を取るべき場合

建設業許可

建設業許可を取ろうとして少し調べてみると、許可の種類の多さに面食らってしまうかもしれません。

この記事では、愛知県知事許可と大臣許可の違いを中心に、建設業許可の種類を解説します。

建設業許可を取りたいのだけど、種類がたくさんあるようで何だかよく分からなくなってしまって・・。

建設業は許可の種類が多いので難しいですよね。1つずつみていきましょう!

建設業許可の種類は116とおりも存在する

建設業許可とひとくちに言っても、許可は次の3つの観点から細分化されています。

これらを組み合わせると、許可の種類はなんとぜんぶで116とおり(特定・一般の2とおり×知事・大臣の2とおり×29業種)です。

3つの区分を組み合わせて「大工工事の一般知事許可」「左官工事の特定大臣許可」などと呼んだりします。

まずは、それぞれの分類の概要を知っておきましょう。

一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業の許可を持っていれば、金額の制限なくその業種の工事を請け負うことが可能となります。

たとえば、大工工事で一般建設業の許可を持っていれば、600万円の大工工事を請け負うこともできますし、2億円の大工工事を請け負うこともできるということです。

一方、元請けとして工事を請け、かつ1件の工事あたり税込合計4,000万円(建築一式工事であれば6,000万円)以上を下請けに出す場合には、特定建設業の許可が必要となります。

大きな金額を下請に出す元請企業の管理体制がずさんであったりお金がなくて下請代金を支払えなかったりすれば、その影響は甚大です。

そのため、特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可よりも厳しい許可要件をクリアしなければなりません。

はじめて許可を取る場合には、一般建設業許可を申請する場合が大半でしょう。

知事許可と大臣許可

知事許可と大臣許可は、営業所を1つの都道府県内のみに設けるのか、複数の都道府県に設けるかによる違いです。

これについては、後ほど詳しく解説します。

29業種それぞれの許可

建設業許可は、次の29業種に分類されています。

  1. 土木一式工事
  2. 建築一式工事
  3. 大工工事
  4. 左官工事
  5. とび・土工・コンクリート工事
  6. 石工事
  7. 屋根工事
  8. 電気工事
  9. 管工事
  10. タイル・れんが・ブロック工事
  11. 鋼構造物工事
  12. 鉄筋工事
  13. 舗装工事
  14. しゅんせつ工事
  15. 板金工事
  16. ガラス工事
  17. 塗装工事
  18. 防水工事
  19. 内装仕上工事
  20. 機械器具設置工事
  21. 熱絶縁工事
  22. 電気通信工事
  23. 造園工事
  24. さく井工事
  25. 建具工事
  26. 水道施設工事
  27. 消防施設工事
  28. 清掃施設工事
  29. 解体工事

これらのうち、500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請け負いたい業種の許可を取得することとなります。

たとえば、「大工工事」で一般建設業の許可を取得した場合、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことが可能です。

しかし、別の業種である屋根工事についての許可を持っていないのであれば、屋根工事については引き続き500万円未満の工事しか受けられません。

また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、これは「建築一式工事」の許可を取った場合であっても同様です。

たとえば、建築一式工事の許可を取得していても、内装仕上工事のみを請ける場合には、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。

500万円以上の内装仕上工事も単体で請けたいのであれば、建築一式工事の許可のほか、内装仕上工事でも許可を取得する必要があるのです。

1つの業種で許可を取れば他の業種の工事も無制限に請けられるわけではありませんので、誤解のないよう注意しておきましょう。

愛知県知事許可か大臣許可かは、営業所の場所による

愛知県知事許可を取得すべきか大臣許可を取得すべきかは、建設業の営業所が複数の都道府県にまたがっているかどうかによります。

1つの都道府県内にのみ建設業の営業所を設ける場合には、知事許可を取得します。

一方、複数の都道府県に建設業の営業所を設ける場合には、大臣許可を取得しなければなりません。

建設業法による規定

このことは、建設業法に次のように明記されています。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

なお、これはあくまでも「営業所」を設ける場所についてのことであり、実際に工事をおこなう地域は無関係です。

つまり、愛知県内にのみ営業所がある愛知県知事許可を持っている事業者様が、東京や大阪で工事をすることは何ら違法ではありません。

ただし、技術者の配置要件には注意が必要です。

なるほど!うちは塗装工事が専門で愛知県にしか営業所はないし、4,000万円もの工事を下請けに出すことはないから、塗装工事の一般知事許可を取ればよさそうですね。

建設業法上の「営業所」とは

建設業法における「営業所」とは、次のような場所を指します。

  • 本店
  • 支店
  • 常時建設工事の請負契約を締結する事務所

そのため、特に請負契約を締結しない工事事務所や作業場は、営業所に該当しません。

ただし、請負契約に関する指導監督をおこなうなど、建設業の営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

迷う場合うには、許可申請のサポートを依頼した行政書士か管轄の建設事務所へご相談ください。

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