建設業の「附帯工事」とは?

建設業許可

建設業法には、「附帯工事」という考え方があります。

この記事では、建設業における附帯工事について詳しく解説します。

許可を持っていない業種の工事は、一切やっちゃいけないんですか?

いえ、そんなことはありません。詳しくお伝えしますね。

建設業許可は、業種ごとに取得する

少額の建築工事は許可を取らずに請け負うことができますが、500万円(建築一式工事は原則として1,500万円)以上の工事を請け負うためには、建設業許可が必要です。

この建設業許可は29業種にごとに分類されており、必要な業種ごとに許可を取得しなければなりません。

建設業許可の29業種

建設業許可における29業種の分類は、次のとおりです。

  1. 土木一式工事
  2. 建築一式工事
  3. 大工工事
  4. 左官工事
  5. とび・土工・コンクリート工事
  6. 石工事
  7. 屋根工事
  8. 電気工事
  9. 管工事
  10. タイル・れんが・ブロック工事
  11. 鋼構造物工事
  12. 鉄筋工事
  13. 舗装工事
  14. しゅんせつ工事
  15. 板金工事
  16. ガラス工事
  17. 塗装工事
  18. 防水工事
  19. 内装仕上工事
  20. 機械器具設置工事
  21. 熱絶縁工事
  22. 電気通信工事
  23. 造園工事
  24. さく井工事
  25. 建具工事
  26. 水道施設工事
  27. 消防施設工事
  28. 清掃施設工事
  29. 解体工事
  30. これらのうち、500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請け負いたい業種の許可を取得することとなります。

工事業種の分類について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

1つの業種の許可を取ったらどの工事でも請け負えるわけではない

建設業許可についてのよくある誤解として、次のようなものがあります。

僕は大工工事で許可を取ったから、これからは塗装工事や屋根工事も金額の制限なく請けられるんスよね?!

しかし、これは誤解です。

たしかに、大工工事で一般建設業の許可を取得したのであれば、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことが可能となります。

一方で、別の業種である塗装工事や屋根工事についての許可を持っていないのであれば、塗装工事や屋根工事については引き続き500万円未満の工事しか受けられません。

また、次のような誤解もよく存在します。

うちの会社は建築一式工事の許可を取ったら、どんな工事でも金額の制限なく請けられるんだよ。

しかし、残念ながら建築一式工事の許可を取得していても、たとえば内装仕上工事のみなど他の工事を単体で請ける場合には、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。

仮に500万円以上の内装仕上工事も単体で請けたいのであれば、建築一式工事の許可のほか、内装仕上工事でも許可を取得しておかなければなりません。

1つの業種で許可を取れば他の業種の工事も無制限に請けられるわけではありませんので、誤解のないよう注意しておきましょう。

建設業における附帯工事の考え方

附帯工事とは、どのような際に出てくる話なのでしょうか。

附帯工事について、詳しく見ていきましょう。

附帯工事に該当するとどうなるのか

まず、附帯工事について、建設業法には次のように定められています。

(附帯工事)
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

つまり、附帯工事なのであれば、別途許可を受けなくても請け負えるということです。

附帯工事とは

また、愛知県都市整備局 都市基盤部 都市総務課の発行している建設業許可申請の手引には、附帯工事につき下記記述があります。

許可を受けて建設業を営む方は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができます。この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものです。
附帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断します。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/413693.pdf

附帯工事かどうかに迷う場合には、こちらを参考にするとよいでしょう。

なお、附帯工事の金額が主たる工事の金額を上回ることはありません。

自社に都合のよいように、主たる工事と附帯工事を入れ替えることはできないということです。

附帯工事の具体例

どのようなものが附帯工事に該当しうるのか、例を挙げておきます。

  • 左官工事をおこなう際の「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」(参考:許可事務ガイドライン
  • 塗装工事をおこなう際の「下地調整工事」及び「ブラスト工事」(参考:同上)
  • 屋根工事における塗装工事、管工事における熱絶縁工事(参考:福井県資料
  • 電気工事の施工により生じた内装仕上工事(参考:同上)
  • 建具工事の施工により生じた左官工事(参考:同上)

ただし、このような工事であれば100%附帯工事になるわけではなく、実際には「建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断」されます。

上記は、あくまでも一例としてご参照ください。

許可がなくても請け負える工事

最後に、建設業許可がなくても請け負うことができる工事についてまとめておきます。

建設業許可がなくても請け負える工事は、次の2パターンです。

  1. 請負金額500万円未満(建築一式工事では1,500万円未満または木造住宅で延べ面積が150㎡未満)である軽微な工事
  2. 附帯工事

これらの工事については、その業種について建設業許可を取ることなく、適法に請け負うことが可能です。

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