建設業許可で必要な経営管理責任者とは?

建設業許可

建設業許可を取得する要件の1つに、経営管理責任者の存在があります。

では、経営管理責任者とはどのような人を指すのでしょうか。また、他の職務などとの兼任は可能でしょうか。

この記事では、経営管理責任者について詳しく解説します。

建設業許可を取りたいんですけど、「経営管理責任者」ってのが必要だと聞きました。
うちは要件を満たせそうですかね?

建設業の経営経験が5年以上あれば、要件を満たせます。
詳しく解説しますね。

建設業許可の取得で必須となる要件とは

建設業許可を受けるうえではいくつかの必須要件が存在します。

はじめに、建設業許可を受けるにあたって必要となる主な要件を整理しておきましょう。

なお、ここでは初めて建設業許可を取得する企業の大半が申請する、一般建設業を前提として解説します。

経営管理責任者が存在すること

建設業許可を取得するには、許可を取得しようとする法人の役員(個人事業の場合には、原則として個人事業主)のなかに、経営管理責任者が存在しなければなりません。

経営管理責任者となることができるのは、原則として建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある人です。

たとえば、個人事業で5年以上建設業を営んでいた人や、建設業を営む法人で5年以上役員(監査役以外)を務めていた人がこれに該当します。

許可申請の際には、この経験を客観的な資料で証明しなければなりません。

経営管理責任者については、後ほど詳しく解説します。

営業所に常勤する専任技術者が存在すること

建設業許可を取得するには、建設業法上の営業所ごとに常勤の専任技術者を配置しなければなりません。

一般建設業の場合には、次の人が専任技術者としての要件を満たします。

  1. 所定の資格を保有している者
  2. 所定学科の高校または大学卒業後、5年または3年以上の実務経験のある者
  3. 許可を取得しようとする業種について10年以上の実務経験のある者

こちらも必置となりますので、要件を満たす人がいるかどうかあらかじめ確認しておきましょう。

財産的基礎を有すること

工事を依頼していた建設業者がいきなり倒産してしまっては、依頼者が困ってしまいます。

そのため、建設業許可を取得するには所定の財産的な基礎を有していなければなりません。

一般建設業の場合には、申請日の直前の決算において、自己資本が 500万円以上であれば、この要件を満たします。

直前決算の自己資本が500万円未満であったとしても、500万円以上が預金された残高証明書を取得できれば問題ありません。

建設業の経営管理責任者の要件

建設業における経営管理責任者は、原則として次の要件を満たさなければなりません。

現在の役職と過去の経験とに分けて見ていきましょう。

なお、下記のほかに複数人の経験を組み合わせて要件を満たす方法もありますが、一から許可申請をする事業者がこの方法で要件を満たすことは容易ではありません。

そのため、ここでは解説を省略します。

経営管理責任者の現在の役職

経営管理責任者は、その建設業者の「経営」を管理する人です。

そのため、経営管理責任者は許可を取得する建設業者において、原則として次の役職でなければなりません。

  • 個人事業主の場合:個人事業主
  • 法人の場合:常勤の役員(監査役は不可)

僕が経営する「株式会社建田」の役員は今のところ僕1人だから、経営管理責任者になれるのは僕だけなんですね。

経営管理責任者に求められる過去の経験

経営管理責任者は、建設業における経営を適切に管理しなければなりません。

そのため、次に記載したうち、いずれかの過去の経験が求められます。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

このうち、「2」や「3」で要件を満たすことは容易ではないため、原則として「1」で考えておくとよいでしょう。

たとえば次のようなケースでは、上記「1」の要件を満たすことができます。

  • いま役員を務めている会社(建設業者)で、5年以上役員を務めている
  • いま役員を務めている会社(建設業者)はまだ設立して2年だが、その前に3年以上個人事業で建設業を営んでいた
  • いま役員を務めている会社(建設業者)の役員となる前に、他の建設業者の役員をしていた

なお、役員経験を積んだ会社や個人事業は建設業を営んでいさえすればよく、建設業許可を取得していたことまでは求められません。

ただし、その場合には、その会社や個人事業で本当に建設業を営んでいたことを証明するため、工事の契約書や請求書などの証拠書類が求められます。

また、個人事業の場合にはこれに加え、確定申告書の控えなども提出しなければなりません。

いくら経験があっても確定申告をしていなかった場合などには経験の証明ができませんので、注意が必要です。

僕は、個人事業で建設業を5年やってから、2年前に法人成りしたんです。
なので、法人成り後の2年+個人事業のうち3年で要件を満たせそうですね。
確定申告書の控えやお客様との契約書なども、ちゃんと保管しておいてよかったです! 

経営管理責任者は兼任できる?

経営管理責任者は、他の役職などと兼任することができるのでしょうか。

ここでは、経営管理責任者の兼任について見ていきましょう。

その営業所の専任技術者との兼任はOK

建設業許可を取得するには、上で解説をしたとおり、経営管理責任者と営業所の専任技術者が両方必要です。

この、経営管理責任者と営業所の専任技術者は、兼任が認められています

なかでも、個人事業主や法人成りをしたばかりの企業では、ほとんどのケースで「経営管理責任者=営業所の専任技術者」としていることでしょう。

他の建設業者の経営管理責任者や専任技術者との兼任はNG

経営管理責任者は、その建設業者に常勤している必要があります。

そのため、他の建設業者の経営管理責任者や他の建設業者の専任技術者との兼任は認められていません

2つの企業に常勤することは、物理的に不可能であるためです。

(リモートワークが拡がっている昨今では2社の経営をどちらも真剣に管理することは不可能ではなさそうですが、2022年4月現在では兼任はNGです。)

もし、以前の勤務先である建設業者で経営管理責任者や専任技術者として登録されたままになっている場合には、自社で許可申請をする前に変更してもらっておいてください。

他社の代表取締役との兼任可否は都道府県による

たとえば建田さんが今回建設業許可を取得しようとする「株式会社建田」の代表取締役である一方で、建設業を営む別会社「ABC株式会社」の代表取締役でもあるケースもあることでしょう。

この場合に、建田さんは「株式会社建田」の経営管理責任者になることはできるのでしょうか。

実は、この結論は都道府県によって異なり、NGだという都道府県もあるようです。

愛知県の場合には今のところ、建田さんが「ABC株式会社」では非常勤であり「株式会社建田」で常勤なのであれば、「株式会社建田」の経営管理責任者となることが認められています

※弊所のお客様でもこの例は数件実績がありますが、個別事情によって異なる可能性がありますので、申請時には必ず事前に管轄の建設事務所へ相談してください。

ただし、当然ながら「ABC株式会社」と「株式会社建田」で両方の経営管理責任者となることはできません。

また、「ABC株式会社」に常勤しているのであれば、「株式会社建田」には常勤することが不可能ですので、経営管理責任者の要件は満たしません。

なお、常勤かどうかは、原則として健康保険証に印字された事業所名称で確認されます。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

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