深夜酒類営業開始届。飲食業許可よりも先に申請できるか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業開始届と飲食業許可

飲食業許可の現地調査に必要な工事が間に合わない!先に警察の深夜酒類の方を通せないスかね?!

一応管轄に確認しますが、難しいとは思います・・!

警察署への「深夜酒類営業開始届」は、原則として飲食業許可がおりた後に行う必要があります。その理由としては、そもそも「深夜酒類営業開始届」は、保健所での飲食業許可があることが前提となっているためです。

四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

そのため、通常は飲食業許可が既に下りていなければ、深夜酒類営業開始届は受理してもらえません。

なお、飲食業許可は現地調査も済み許可がおりても、正式な許可証が発行されるまで1週間程度かかることがあります。この場合、既に許可が下りているのであれば、許可証発行後に許可証のコピーを持参することを前提に、とりあえず「許可証の引換証」のコピーを添付しての届出が受理される場合はあります。

しかし、そもそも飲食業の許可さえおりていない状態では、通常、深夜酒類営業開始届を受理してもらうのは難しいしょう。とはいえ、管轄の警察によってはそこまで厳密な対応をせず、受理してもらえる可能性もゼロではないとは思いますので、「ダメ元」ではありますが、一応聞くだけ聞いてみるのは一つではないでしょうか。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

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