深夜営業できない個室のあるBAR。個室とは、どのくらいの広さか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

個室のあるBARと深夜営業

個室のあるBARでは、原則深夜営業できないんですよね・・。個室って、どのくらいの広さを言うんでしょう?

風営法の規定を見ていきましょう!

BARや居酒屋には様々な店舗レイアウトが考えられ、特に都心などでは少人数向けの個室居酒屋や個室のあるBARも人気があります。しかし、個室のあるBARでは、原則として深夜酒類営業開始届が受理されません。つまり、深夜0時以降に個室を使った営業はできない(※)ということです。

(※)個室部分を深夜帯に使用しない旨を誓約することで届出できる場合もありますが、単に誓約書のようなものを出せばよいのか、個室空間を完全に区切って閉鎖までが必要なのか、そもそも個室空間である以上その空間は深夜帯に限らず客室としては使用してはいけないのか等、管轄によって異なります。もし個室部分を使えなくても深夜営業がしたいという場合には、内装工事や賃借契約の前に管轄の警察署へ相談してみると良いでしょう

では、ここでいう「個室」とは、どのくらいの広さのものを言うのでしょうか。お店の構造の要件について詳しくはこちらの記事に記載しましたが、原則として9.5㎡以下の個室は認められないこととなっています。

9.5㎡というとかなり広く、座席で言うと15~20人くらいのイメージです。2人~6人といった少人数向けの個室のほとんどは、この要件を満たせません。

BARを開業する際は、個室にすることで訴求できるメリットも大きい一方で、原則として個室のあるBARでは深夜営業ができないということを知った上で、お店の構造を検討するようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

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