深夜酒類営業開始届をした後で、法人名が変わったら?

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業の変更届

今度、うちの会社の名称を変えるんスけど、警察に何か届出が必要ッスかね?

ご連絡ありがとうございます。変更届の提出が必要ですね。

深夜営業を行うバーや居酒屋に必要となる、警察署への深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届。これは、「提出したらそれで終わり」ではなく、その後届出た事項に変更があった場合には、変更届の提出が必要となります。

法人名が変わった場合も、変更届が必要な場合の1つですので、忘れずに変更届を出すようにしましょう。

変更届の提出期限

では、この変更届はいつまでに出す必要があるのでしょうか。

まず、変更届が必要な旨の書かれた風営法33条の記載は下記のとおりで、ここには期限の記載はありません。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第三十三条  酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  営業所の構造及び設備の概要
2  前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない
3  前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

しかし、期限がないわけではありません。施行規則に、次の規定があります。

(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)
第百四条  第四十二条の規定は、法第三十三条第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第二項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「十日以内」とあるのは「十日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と読み替えるものとする。

ここで参照している「第四十二条の規定」とは、次の規定です。

(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第四十二条  法第二十七条第二項 に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十八号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。

つまり、深夜における酒類提供飲食店営業の変更届の提出期限は、次のとおりということです。

  • 原則・・変更から10日以内
  • 法人の名称、住所、代表者の氏名の変更(=法人登記が変更になる場合)・・変更から20日以内

変更届が必要なことをあらかじめ知っていただいた上で、ご自身で行う場合でもご依頼頂く場合にも、早めから準備をしておきましょう。

飲食業許可の変更届も忘れずに

なお、法人の名称が変わった場合というのは、飲食業許可の変更届が必要な事由にも該当します。保健所への変更届も、忘れずに行うようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

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