深夜酒類営業店舗、お店主催のダーツ大会を開催しても良いか

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業と、ダーツ機

深夜営業をするうちのBARに、デジタルダーツ機を1台置きたいんですけど、問題ないですかね?

一定のことに気を付ければ、大丈夫ですよ!

お店にダーツを置きたい場合の基準が、平成30年9月21日付けの解釈運用基準の変更により、大きく変わっています。

以前は、店舗にデジタルダーツを設置する場合には、原則として、風営法の別の許可(5号許可)が必要とされ、例外的に設置面積が客室のフロア面積の10%を以下の場合には、5号許可が不要とされていました。

しかし、改正により、デジタルダーツは、「本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められるもの」と考えられるとされ、デジタルダーツ自体は5号許可が必要な遊技機から外されることとなっています。

つまり、深夜営業をするBARには、面積基準は気にせずにダーツ機を設置することが可能になった、ということです。

デジタルダーツを設置する場合の注意事項

1、5号許可との関係

まず、5号許可がなくデジタルダーツを設置するためには、下記のことが要件とされています。

  • 一定の基準に基づくデジタルダーツであること
  • 従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができること
  • 他に、客室面積の10%を超えて5号許可が必要な遊技機を設置していないこと

2、遊興との関係

また、深夜時間帯にお店主催でダーツ大会を開催するような場合には、特定遊興飲食店営業として、別の許可が必要となる可能性があります。

デジタルダーツを設置して良いからと言って、深夜帯にお店主催のダーツ大会を問題なく開催できるわけではありませんので、このあたりは誤解の無いようにしておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

連絡先

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。

コンタクトフォーム


    ※通常、2営業日以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署や保健所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
    ※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

    タイトルとURLをコピーしました