消防設備士免許と建設業許可
建設業の許可を取るうえでは、各営業所に1名ずつ、専任技術者を配置する必要があります。この専任技術者は資格等を持っていなくても、10年以上その業種の実務経験があれば専任技術者となることが可能です。
つまり、例えば10年間の大工工事に従事していた人は、大工工事業の専任技術者となれますし、塗装工事に10年間従事していた人は、塗装工事業の専任技術者となれます。まず、これが原則です。
しかし、一部これに例外があります。それが、「電気工事業」の場合と、「消防施設工事業」の二つです。では、なぜこれらが例外となるのか、見ていきましょう。
消防設備工事の制限
なぜ消防施設工事が特別なのかというと、消防施設の工事を行うには建設業法の制限の他、もうひとつ、消防法という法令が関係するためです。
建設業法だけの話をすれば、500万円以下の軽微な工事であれば、建設業許可を持っていなくても自由に請け負うことができます。一方で、消防法には次のような規定があります。
第十七条の五 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
二 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等
つまり、一定の消防設備工事は、消防設備士の資格を持っている人でなければ行ってはいけない決まりになっているのです。ですから、仮に消防設備士の資格を持たずに、一定の消防設備工事に携わっているのであれば、そもそも違法ということなのです。
建設業法と消防法は別の法律ですが、別の法律だからといって建設業法が違法状態を容認するわけにはいきません。そのため、消防施設工事の建設業許可を10年の経験の専任技術者で取ろうとする場合、その専任技術者が工事に携わっていた際に消防設備士資格を持っていたかどうかが問われるわけです。
つまり、仮に、消防設備士の資格を持たずに工事に従事していた場合には、経験期間が10年であろうと20年であろうと、専任技術者としての要件は満たせません。免許を持って適法に携わっていた期間のみ、実務経験年数としてカウントされます。
消防施設工事の建設業許可を取ろうとする場合には、専任技術者の資格の有無についても、しっかり確認しておきましょう。
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