飲食業許可。申請先はどこか。

飲食業

飲食業許可と深夜酒類営業開始届

深夜営業のBARや居酒屋でも、飲食業許可も必要なの?

はい!しっかりお料理を出す場合はもちろん、仮に提供するものが軽食だけであったとしても、まずは飲食業許可を取ることが大前提です。

BARや居酒屋を深夜0時以降にも営業しようとする場合には、警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出をする必要があります。

また、この届出をする場合であっても、飲食物を提供する以上は、もちろん飲食業許可は必須です。

深夜営業の届出を警察にするからといって、飲食業許可が不要になるわけではありません(どちらかを取得すれば良いという話ではない)ので、ここは誤解の無いようにしておきましょう。

飲食業許可の申請先

では、飲食業許可の申請窓口はどこになるのでしょうか。

この届出の申請先は、そのお店の所在地を管轄する保健所又は保健センターです。

例えば愛知県半田市内のお店で飲食店を営業したいのであれば、申請したり申請前に相談したりする窓口は、半田保健所ということですね。

保健所へは、いきなり出向いて良いか。

保健所って、何時から何時までやってるんだろう?

原則、平日の午前8時45分から午後5時15分までです。

保健所の開庁時間は、通常午前8時45分から午後5時15分までです。警察署とは異なり、特に予約が必要とか、予約がないとかなり長く待たされるということもよほどありませんので、開庁時間内に出向けば、予約をせずとも、通常問題ありません

ただ、ご自身でお手続きされる場合や相談に出向く場合には、事前に持参資料等の相談でお電話をし、その対応をしてくれた方のいる時間帯に出向いたほうがスムーズかとは思います。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。また、深夜酒類営業開始届の申請と合わせて、飲食業許可の申請サポートも可能です。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

連絡先

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。

●コンタクトフォーム


    ※通常、2営業日以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署や保健所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

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