建設業許可29業種のうち鉄筋工事業とは

建設業許可は29業種存在する

建設業許可と一口にいっても、実はその許可は、一般知事許可の中でも工事種別ごとに29の業種に分かれています。

そのため、例えば「大工工事」で許可を受けた場合、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことができる一方で、別の業種である左官工事は、引き続き500万円未満の工事しか受けられません。

また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、「建築一式工事」の許可を取った場合であっても、例えば内装仕上げ工事のみを請けようとすると、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。

こうした事情から、そもそも自社の行いたい工事が、29のうちどの業種に該当するのかの判断が必要です。

ここでは、このうち「鉄筋工事業」について解説します。

建設業の「鉄筋工事業」とは

建設業許可を受けるにあたっての鉄筋工事業とは、次のよう鉄筋工事を行う業種を言います。

棒鋼等の鋼材を加工し 接合し 又は組立てる工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

なお、『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっています。

「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事を指し、鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。

工事業種は判断が難しい場合もありますが、自社が今後どのような工事を請けていきたいのかを検討した上で、適切な業種での許可申請を行うようにしましょう。

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