古物商の変更届の期限
古物商の許可を取った後で、許可を受けた内容に変更があった場合、変更届の提出や許可証の書き換えが必要になる旨は古物商許可はどんな時に変更届が必要か。に記載のとおりです。では、変更届はいつまでに出さなければならないのでしょうか。
この期限は、古物営業法施行規則5条に定められています。これによれば、主たる営業所の変更や営業所の名称変更、営業所の新設、営業所の変更、営業所の廃止については、変更日の3日前までに届け出なければなりません。
また、その他の変更届は、変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)の届出が必要です。
許可を受けた事項に変更を生じさせる場合には、そのスケジュール管理にも注意しておきましょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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