古物商許可、営業停止になるのはどんなとき?

古物商許可

古物商の営業停止

古物商が、営業停止になるのってどんなときかな?

次のような場合に、営業停止の可能性があります。

古物営業法には、古物商の許可取り消しや営業停止につき、下記のように定められています。

(営業の停止等)
第二十四条 古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

この法律の目的は、盗品の早期発見や早期回復、犯罪の予防です。

しかし、例えば古物商が帳簿を備えず杜撰な管理をしていたり、義務である相手方の本人確認を怠っていたりたなどしたことで、この目的が達成できないような場合には、許可の取り消しや、営業停止処分があり得るということです。

古物商の課された義務をしっかり知り、日ごろからきちんと義務を果たせる体制を整えておきましょう。

連絡が取れない場合の許可取り消し

上記以外にも、一定期間以上営業をしていなかったり、連絡が取れなかったりした場合には、許可が取り消される可能性があります。

古物営業法の規定は次の通りです。

(許可の取消し)
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

長期に連絡が取れない状態とならないよう、法令通りきちんと変更届を提出しておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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