建設業許可を取得するには、さまざまな要件を満たさなければなりません。
そのなかでも特に重要なものに、「経営管理責任者」と「専任技術者」があります。
この記事では、経営管理責任者の要件について詳しく解説します。
前に現場の大工として雇われていた会社から独立して、新たに僕1人で個人事業を始めました。
現場経験は10年くらいありますが、許可は取れそうでしょうか?
現場の経験だけとなると、「経営管理責任者」の要件を満たすことが難しいかもしれません・・。
建設業許可を取るための主な要件
建設業許可を取得するには、必須となる要件を満たす必要があります。
1つでも要件を満たさなければ、無理に申請をしたところで許可がおりることはありません。
建設業許可取得のための主な要件は、次の5点です。
なお、ここでは初めて許可を取得する建設業者様の多くが申請することになる「一般建設業」の前提で解説をします。
要件1:経営管理責任者が存在すること
建設業許可を取得するには、許可を取得しようとする法人の役員(個人事業の場合には、原則として個人事業主)のなかに、経営管理責任者が存在しなければなりません。
経営管理責任者となることができるのは、原則として建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人です。
たとえば、個人事業で5年以上建設業を営んでいた人や、建設業を営む法人で5年以上役員(監査役以外)を務めていた人がこれに該当します。
許可申請の際には、この経験を客観的な資料で証明しなければなりません。
これについては、後ほど改めて解説します。
要件2:営業所に常勤する専任技術者が存在すること
建設業許可を取得するには、建設業法上の営業所ごとに常勤の専任技術者を配置しなければなりません。
一般建設業の場合には、次の人が専任技術者としての要件を満たします。
- 所定の資格を保有している者
- 所定学科の高校または大学卒業後、5年または3年以上の実務経験のある者
- 許可を取得しようとする業種(例:大工工事の許可を取りたいなら、大工工事)について10年以上の実務経験のある者
許可申請をする場合には、要件を満たす専任技術者がいるかどうかも確認しておきましょう。
要件3:財産的基礎を有すること
工事を依頼していた建設業者がいきなり倒産してしまっては、施主や関係者が困ってしまいます。
そのため、建設業許可を取得するには財産的な基礎を有することが必要です。
一般建設業の場合には、申請日の直前の決算における自己資本が 500万円以上であれば、この要件を満たします。
直前決算の自己資本が500万円未満であったとしても、500万円以上が預金された残高証明書を提示できれば問題ありません。
要件4:欠格要件に該当しないこと
建設業許可には、欠格要件(1つでも当てはまってしまったら許可がされない条件)が定められています。
建設業者自身や役員がこれらに1つでも該当してしまうと、許可がおりません。
主な欠格要件は、次のとおりです。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設業許可を取り消されたり建設業法違反で処分されたりしてから5年を経過しない者
- 建設業許可の営業停止中である者
- 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
- 傷害や暴行など一定の罪で罰金刑に処されてから5年を経過しない者
- 暴力団員等
以上は大まかに記載していますので、気になる要件がある場合には、より詳細な要件の確認しておきましょう。
要件5:必要な社会保険に加入していること
以前は、社会保険の加入は許可要件ではありませんでした。
しかし、令和2年10月1日以降は、適切な社会保険への加入が許可の要件となっています。
加入すべき社会保険は、それぞれ次のとおりです。
- 法人:健康保険、厚生年金、雇用保険
- 常時使用する従業員が5人以上の個人事業主:健康保険、厚生年金、雇用保険
- 常時使用する従業員が5人未満の個人事業主:国民健康保険、国民年金、雇用保険
- 1人親方:国民健康保険と国民年金
建設業許可を取ろうとする場合には、あらかじめ必要な社会保険の加入手続きを済ませておきましょう。
経理管理責任者の要件を満たすには?
上で解説をしたとおり、経営管理責任者の存在は、建設業許可を取得するうえで必須とされています。
ここでは、改めて、経営管理責任者の要件を詳しく見ていきましょう。
経営管理責任者の現在の役職
経営管理責任者は、その建設業者の「経営」を管理する責任者です。
そのため、いわゆるヒラの社員では認められず、許可を取得する建設業者において次の地位などに就いている人でなければなりません。
- 個人事業主の場合:個人事業主本人
- 法人の場合:常勤の役員(監査役などは不可)
つまり、原則としてこれらの人の中に要件を満たす人がいる必要があるということです。
なお、個人事業主の場合には個人事業主本人のほか、「支配人」もこの要件を満たします。
「支配人」とは、営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上や裁判外の行為をおこなうという非常に強い権限を有する使用人のことで、登記をしなければなりません。
現実的には支配人が登場するケースは非常に例外的なケースであるため、個人事業であれば個人事業主本人が要件を満たす必要があると考えておくとよいでしょう。
うちは個人事業だから、事業主である僕が「経営管理責任者」の要件を満たすかどうかがポイントになるのですね。
経営管理責任者に必要な経験年数
経営管理責任者は、建設業における経営を適切に管理しなければなりません。
そのため、次に記載したうち、いずれかの過去の経験が求められます。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
このうち、「2」や「3」で要件を満たすケースはさほど多くないため、原則として「1」で考えておくとよいでしょう。
たとえば次のようなケースでは、上記「1」の要件を満たすことができます。
- いま役員を務めている会社(建設業)で、5年以上役員を務めている
- いま営んでいる個人事業(建設業)の開業から5年以上経過している
- いま役員を務めている会社(建設業)はまだ設立して2年だが、その前に3年以上個人事業で建設業を営んでいた
- いま役員を務めている会社(建設業)の役員や個人事業主となる前に、他の建設業者の役員をしていた
なお、役員経験を積んだ会社や個人事業は建設業を営んでいさえすればよく、その会社が建設業許可を取得していたことまでは求められません。
一方で、たとえば現場の作業員や従業員としての経験は、経営管理責任者の経験年数としてカウントできません。
そのため、勤務先企業で現場経験を積んで独立したばかりである場合には、残念ながら経営管理責任者としての要件を満たすことが難しいでしょう。
しかし、その後5年間建設業を営む個人事業として経験を積むことで、5年後の許可取得を目指すことができます(※別途、専任技術者の要件も検討する必要があります)。
僕は現場はずっと経験してきましたがこれまで建設業の会社で役員をしたことはないので、独立したばかりの今すぐには、要件を満たせないのですね・・。
支配人を雇うのもうちには現実的ではないので、5年後の許可取得に向けて頑張ることにします!
経営管理責任者の要件は緩和されている
経営管理責任者の経営管理責任者の要件として、次のように考えている人もいるのではないでしょうか。
- 許可を取ろうとする業種の建設業を営む会社での役員や個人事業主経験であれば5年以上
- 許可を取ろうとする業種以外の建設業を営む会社での役員や個人事業主経験であれば6年以上
しかし、この要件は令和2年10月1日から改正されていますので、2022年現在では正しくありません。
現在は、上で解説をしたとおり、許可を取ろうとする業種かそれ以外の業種かを問わず、建設業を営む会社での役員や個人事業主経験であれば、5年以上でよいとされています。
情報を調べる際には、その情報が最新かどうかにも注意をするようにしましょう。
経営管理責任者は兼任できる?
経営管理責任者は、他の役職などと兼任することができるのでしょうか。
最後に、経営管理責任者の兼任について見ていきましょう。
その営業所の専任技術者との兼任はOK
建設業許可を取得するには、上で解説をしたとおり、経営管理責任者と営業所の専任技術者が両方必要です。
この、経営管理責任者と営業所の専任技術者は、兼任が認められています。
なかでも、個人事業主や法人成りをしたばかりの企業では、ほとんどのケースで「経営管理責任者=営業所の専任技術者」としていることでしょう。
他の建設業者の経営管理責任者や専任技術者との兼任はNG
経営管理責任者は、その建設業者に常勤している必要があります。
そのため、他の建設業者の経営管理責任者や他の建設業者の専任技術者との兼任は認められていません。
2つの企業に常勤することは、物理的に不可能であるためです。
(リモートワークが拡がっている昨今では2社の経営をどちらも真剣に管理することは不可能ではなさそうですが、2022年4月現在では兼任はNGです。)
もし、以前の勤務先である建設業者で経営管理責任者や専任技術者として登録されたままになっている場合には、自社で許可申請をする前に変更してもらっておいてください。
他で常勤が求められる宅建士や建築士との兼任はNG
経営管理責任者は、常勤であることが求められます。
そのため、他の法令で専任が求められる次のような職務との兼任は、原則として認められません。
- 建築士事務所を管理する建築士
- 宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士
ただし、愛知県の場合には、個人事業主本人が建設業と建築士事務所を同じ場所で経営している場合など、専任を要する営業体及び場所が同一である場合には例外的に認められています。
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