建設業許可の「工事経歴書」
建設業許可申請には、かなり膨大な書類の提出が求められますが、このうちの一つに、「工事経歴書」が存在します。
工事経歴書の書き方は都道府県によって異なりますが、愛知県の場合には、申請する事業年度の前事業年度における完成工事を、大きいものから10件か年間工事完成高の60%に達するまでかのいずれか少ない工事についての情報を記載します。
では、例えば設立1期目の法人であるなど、前事業年度の工事実績が存在しない場合には、どうすれば良いのでしょうか。
実績がなくても、工事経歴書は提出
まず、たとえ工事実績がなかったとしても、工事経歴書自体の提出は必要です。
では、設立初年度であるなどの事情で該当の工事がないのにどのように書くのかというと、「該当工事なし」と記載して出すことになります。
書く工事がないからと言って、出さなくて良いわけではありませんので、注意しましょう。また、該当工事がないからと言って許可が取れないわけでもありません。
なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
対応エリアと料金体系
対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。
お問い合わせ方法
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
お電話でのお問い合わせ
電話 0569-84-8890
※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
コンタクトフォームからのお問い合わせ
※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。
※記事の無断転載を固く禁じます。
