専任技術者は建設業許可に必須
建設業許可を受けるうえではいくつかの要件がありますが、そのうちの一つに、専任技術者の存在があります。
専任技術者とは、技術面の責任者のことで、一定の資格又は実務経験のある人が、営業所ごとに1名必要です。
では、1名で、複数の会社の専任技術者を兼ねられるのでしょうか。
専任技術者は他社との兼務不可
結論を言えば、複数の会社の専任技術者を1名が兼任することは認められません。専任技術者はその営業所の「専任」である必要があり、条文にも、その旨はっきりと記載されています。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 (略)
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
「専任」とは、その営業所に常勤して、専らその職務に従事することを要されます。そのため、いくら近接していたとしても、2以上の営業所の専任技術者を兼任することはできません。
そのため、他の事業者の営む建設業で既に専任技術者として登録されている人は、今回許可を取ろうとする事業者の専任技術者とはなれませんので、許可を受けようとする際は、専任技術者としようとしている人が他社の専任技術者となっていないか(既にやめた会社の専任技術者として登録され続けてしまっていないか)、慎重に確認すべきです。
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