専任技術者の実務経験年数が緩和される所定学科は?舗装工事業の場合

専任技術者の要件

建設業許可を受けるためには、営業所に1名ずつ、専任の技術者を配置する必要があります。

専任技術者となるためには要件があり、下記の3つのうちいずれかを満たすことが必要です。

  1. 許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
  2. 高等学校又は中等教育学校の所定の学歴+5年以上の実務経験、もしくは大学又は高等専門学校の所定の学歴+3年以上の経験がある
  3. 一定の資格がある

ここでは、2の要件を満たす所定学科について、紹介します。

舗装工事業の所定学科とは

舗装工事業の建築業許可を申請するにあたり、専任技術者の要件となる所定学科は、下記の通りです。

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

なお、専任技術者の要件に学歴を用いて申請を行う場合には、該当の学科を卒業したことのわかる卒業証書又は卒業証明書が必要です。

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